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「おしごとながの」利用・運用規約

「おしごとながの」利用・運用規約

(趣旨)

第1条
この規約は、長野市の産業の振興及び雇用の促進を図ること等を目的として設置する長野市企業PR・就職情報ウェブサイト「おしごとながの」(以下「当サイト」)の利用及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条
この規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用者 当サイトを閲覧し、または当サイトに掲載される情報を利用する者
(2) 登録事業者 当サイトに登録し、自らに関する情報、その事業や製品・サービス等に係る情報及び求人に関する情報等(以下「事業者情報等」)を提供する者
(3) 管理者 当サイトの設置、管理及び運営をする者

(登録事業者)

第3条
登録事業者となることができる者は、原則として長野市内に事業所を有する法人、その他の団体又は個人事業者とする。

(管理者)

第4条
管理者は、長野市とする。

(サービスの内容)

第5条
管理者は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げるサービスの提供を行う。
(1) 魅力ある登録事業者の情報を発信すること。
(2) 就職、転職等に役立つ情報を発信すること。
(3) 登録事業者等に新たなビジネス交流の場を提供すること。
(4) 長野市その他の行政機関等が行う雇用又は就労の支援に関する情報を提供すること。

(業種又は事業者の登録規制)

第6条
次に定める業種又は事業者の登録は認めない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類する風俗営業(同条第1項に規定する風俗営業をいう)を営む者
(2) 消費者向け貸金業又はこれに類する貸金業を営む者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 事業者の役員等(支店若しくは事業所の代表者を含む。以下「役員等」)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)であると認められるもの
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ)又は暴力団員が経営(支店若しくは事業所の経営を含む)に実質的な関与を行っているもの
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるもの
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの
オ その他、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けた者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)
(5) 法令に違反している事業者
(6) 管理者が別途定める「掲載不可要件」に該当する事業者
(7) 前各号に掲げる者のほか、管理者が掲載することが適当でないと認める業種又は事業者

(登録情報の取扱い)

第7条
登録事業者は、事実と異なる事業者情報等を登録してはならない。
2
登録事業者は、登録した事業者情報等に変更が生じた場合には、速やかに当該変更に係る内容の修正をしなければならない。
3
管理者は、事業者情報等が事実と異なるおそれがあると認められる場合は、登録事業者にその修正を求めることができる。
4
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者の承諾を得ることなく事業者情報等を修正または削除し、あるいは公開を停止できるものとする。
(1) 登録事業者の行為が第10条各号に該当すると管理者が認める場合
(2) 事業者情報等が明らかに事実と異なると管理者が認める場合
(3) 事業者情報等の内容が期限を過ぎている場合
5
管理者は、適切な情報の発信等を目的とし、一定の期間内に情報の更新がなされない事業者情報等の公開を停止することができる。この場合は、あらかじめその旨を登録事業者に予告した上で実施するものとする。

(登録の取消し)

第8条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者の承諾を得ることなしに登録を取り消すことができるものとする。
(1) 登録事業者が第6条各号のいずれかに該当する場合
(2) 登録された事業者情報等が事実と異なる場合
(3) その他管理者が認める場合

(登録料及び利用料)

第9条
当サイトへの登録料及び利用料は、無料とする。ただし、登録及び利用に必要な機器等に関する費用、通信費等は、利用者及び登録事業者(以下「利用者等」)の負担とする。

(禁止事項)

第10条
利用者等は、当サイトの利用に際して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 勧誘行為等、当サイトの趣旨を逸脱して利用する行為
(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為
(3) 公序良俗に反する行為及び犯罪に関連する行為
(4) 個人及び利用者等に対する、権利等の侵害行為
(5) 当サイトの運営に支障をきたし、又は利用者等の信頼を損なう行為

(転載等の制限)

第11条
当サイトの著作権は、管理者に帰属する。
2
利用者等は、当サイトに掲載されている情報を、管理者の承諾なく転載してはならない。ただし、登録事業者が自ら登録したものを他へ転載する場合は、この限りでない。

(自己責任、損害賠償等)

第12条
利用者等は、自己の判断と責任において、当サイトを利用するものとする。
2
管理者は、当サイトで提供する事業者情報等の正確性、有用性等について一切の責めを負わない。
3
利用者等は、当サイトの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって解決するものとする。
4
管理者は、利用者等が故意若しくは過失により又はこの規約に違反して管理者に損害を与えた場合は、利用者等に損害賠償を求めることができる。

(サービスの停止)

第13条
管理者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく当サイトの全部又は一部を停止することができる。
(1) 当サイトに係るサーバ等の保守を実施する場合
(2) 第10条各号に掲げる行為があった場合
(3) 天災その他やむを得ない事由が生じた場合

(規約の改正)

第14条
管理者は、この規約を必要に応じ、利用者等の承諾を得ることなく改正できるものとする。
2
管理者がこの規約を改正したときは、当サイトにその旨を掲載することにより利用者等に周知するものとする。
3
改正後の規約は、前項の規定による掲載を行ったときからその効力を生ずるものとする。

附則

この規約は、平成26年12月1日から適用する。

「おしごとながの」利用・運用規約 掲載不可要件

(1) 利用者や消費者等とのトラブルが多いもの
(2) 悪徳商法等、社会的に指弾を受けるような事業を行っているもの
(3) 実態が判然としないもの
「おしごとながの」利用・運用規約第6条第6号の「掲載不可要件」とは、次に掲げるものをいう。
1
事業の内容又は掲載の内容が法令に抵触している又は抵触する恐れがあると認められるもの
2
基本的人権の侵害、就職差別を助長し、均等な雇用機会を損なう企図がある又はその恐れがあると認められるもの
3
社会倫理又は社会秩序に反している又はその恐れがあると認められるもの
4
その他長野市が情報提供することが妥当でないと判断できるもの
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