公開日 2017.10.24
障害者雇用率制度では、身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障していきます。
この法定雇用率は平成30年4月1日から引き上げになります。平成33年4月までには、さらに0.1%引き上げになります。
事業主の皆様はご注意ください。
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