公開日 2019.03.29
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から罰則付きの時間外労働の
上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施工されるところです。
商取引をめぐっては「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」
や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。
今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に
無理な発注を行うことが懸念されます。
このような短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないようご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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