公開日 2017.12.12
平成30年1月1日に職業安定法が改正されます

平成30年1月1日に、職業安定法が改正されます。この改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について制度が変更されますので、ご確認ください。
職業安定法の改正について
平成 29 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されました。職業安定法の改正については、平成 29 年4月1日、平成 30 年1月1日、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日の三段階で施行されます。
厚生労働省ホームページ
職業安定法の改正について、詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
長野労働局 需給調整事業室
電話 026-226-0864
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