公開日 2017.10.02
【労働者の皆様】【企業の皆様】はじまります、無期転換ルール
無期転換ルールとは?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
企業の皆様へ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
- 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
- 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
- まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
有期労働契約で働く皆様へ
- 平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
- 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
- まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の一つとしてご検討ください。
無期転換ポータルサイト
無期転換のルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的な取り組みを行っている企業事例のほか、無期転換後の受け皿の一つなる「多様な正社員」の導入の際に必要となるモデル就業規則などを掲載しています。
無期転換ルールに関するお問い合わせ
長野労働局 雇用環境・均等室
電話 026-227-0125
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