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お知らせ

平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されます!

公開日 2016.12.26

改正のポイント

育児・介護休業法は、平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されます。

介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正が行われます。

くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページへのリンク

 

リーフレット

育児介護休業法リーフレット[PDF:1MB]

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