企業の皆さまへ
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利用の流れ
登録(①~③)をしていただくと、いつでもお好きな時に、情報の発信や修正・更新(④~⑥)ができます。
ご登録の前に下記の「利用規約」をご確認ください。
(趣旨)
第1条 この規約は、長野市(以下「管理者」という。)が開設し、長野地域9市町村(長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村及び飯綱町をいう。以下同じ。)を構成員とする長野地域若者就職促進協議会(以下「協議会」という。)が運営する就職情報サイト「おしごとながの」(以下「サイト」という。)の企業情報の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録事業所)
第2条 サイトに登録ができる事業所は、長野地域9市町村内に事業所を有する法人その他の団体又は個人事業者とし、この規約に同意した上で、登録を希望する事業所が、所定の手続きを行うものとする。この場合において、管理者がやむを得ないと認める場合を除き、重複して登録することはできない。
2 次に掲げる事業所は、サイトに登録することができない。
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業所
- (2) 消費者向け貸金業又はこれに類する貸金業を営む事業所
- (3) 次のいずれかに該当する事業所
- ア 事業所の役員等(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるもの
- イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的な関与を行っているもの
- ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるもの
- エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるもの
- オ その他役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
- (4) 会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定に基づき更正手続開始の申立てがなされている事業所(更正手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法の規定(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている事業所(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)
- (5) 法令に違反している事業所
- (6) 次に掲げる要件に該当する事業所
- ア 利用者及び消費者等とのトラブルが多いもの
- イ 悪徳商法等、社会的に指弾を受けるような事業を行っているもの
- ウ 実態が判然としないもの
- エ 事業の内容又は掲載の内容が法令に抵触している又は抵触するおそれがあると認められるもの
- オ 基本的人権の侵害及び就職差別を助長し、均等な雇用機会を損なう企図がある又はそのおそれがあると認められるもの
- カ 社会倫理若しくは社会秩序に反している又はそのおそれがあると認められるもの
- (7) 前各号に掲げる事業所のほか、サイトに掲載することを管理者が適当でないと認める事業所
(禁止行為)
第3条 事業所は、サイトの登録に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1) 法令若しくは公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為
- (2) 政治若しくは宗教の活動に資する行為又はそれらのおそれのある行為
- (3) 意図的に虚偽の情報を表示し、又は登録する行為
- (4) 管理者及び第三者に不利益を与える行為又は誹謗(ひぼう)中傷する行為
- (5) サイトの運営を妨害する行為又はサイトの信頼を毀損する行為
- (6) その他管理者が適当でないと認める行為
(著作権)
第4条 サイトの著作権は、管理者に帰属する。
2 サイトに登録した事業所(以下「登録事業所」という。)は、管理者の承諾を得ずに、サイトに掲載されている情報を転載してはならない。ただし、登録事業所が自ら登録したものを他に転載する場合は、この限りでない。
(登録情報の抹消)
第5条 管理者は、この規約に規定する要件等を精査し、適当でないと認める場合は、登録事業所が登録した情報(以下「登録情報」という。)及び登録事業所がサイトで利用できる全ての機能を抹消できる。
(登録情報の取扱い)
第6条 管理者は、サイトの運営及び協議会の雇用対策に資する目的以外に、登録情報を使用しないものとする。
2 サイトの運営が長野地域9市町村を構成員とする新たな組織に引き継がれた場合は、登録情報は、新たな組織に引き継ぐものとする。
3 登録事業所が、協議会が主催する事業にエントリーした場合は、当該事業の受託者に登録情報が提供されることを承諾したものとみなす。
4 協議会が解散した場合は、登録情報は、長野地域9市町村に引き継ぐものとする。
(登録情報の管理)
第7条 登録事業所は、協議会から発行されたID及びパスワードにより登録情報の編集等を行うものとする。
2 登録事業所は、登録を通じて取得したID、パスワード及び登録情報を自ら管理するものとする。この場合において、ID及びパスワードの譲渡、売買等の行為をしてはならない。
3 登録事業所は、登録情報に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
4 協議会は、登録情報等が事実と異なると認められる場合は、登録事業所にその修正を求めることができる。
5 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業者の承諾を得ずに、登録情報等を修正し、若しくは削除し、又は公開を停止することができる。
- (1) 登録事業所の行為が第3条に規定する行為に該当すると管理者が認める場合
- (2) 登録情報等が明らかに事実と異なると管理者が認める場合
- (3) 登録情報等の内容が期限を過ぎている場合
6 管理者は、適切な情報の発信等のため、一定の期間内に登録情報等の更新がなされない場合は、登録情報等の公開を停止することができる。この場合において、あらかじめその旨を登録事業所に予告した上で実施するものとする。
7 管理者は、登録事業所が取得したID、パスワード及び登録情報による使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害等について一切の責めを負わないものとする。
(登録料及び利用料)
第8条 サイトの登録料及び利用料は、無料とする。ただし、登録及び利用に必要な機器等に関する費用、通信費等は、登録事業所の負担とする。
(サイトの中断又は停止)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業所の承諾を得ずに、サイトの一部又は全部を一時中断し、又は停止することができる。
- (1) サイトの定期保守、更新及び緊急の場合
- (2) 火災、停電、天災等の不可抗力な事由により、サイトの運営が困難な場合
- (3) インターネットを通じた不正な侵入により、サイトの運営が困難な場合
- (4) その他不測の事態により、サイトの運営が困難と管理者が認める場合
2 前項の規定により生じた登録事業所及び第三者の不利益及び損害については、管理者は、その責めを負わないものとする。
(サイトの内容の変更、追加又は中止)
第10条 管理者は、登録事業所の承認を得ずに、サイトの内容を変更し、追加し、又は中止することができる。
2 前項の規定により生じた登録事業所及び第三者の不利益及び損害については、管理者は、その責めを負わないものとする。
(反社会勢力の排除)
第11条 登録事業所は、暴力団若しくは暴力団員又はこれらに準ずる者に該当しないことかつ将来に渡り該当しないことを確約するものとする。
(免責及び損害賠償)
第12条 管理者は、理由のいかんを問わず、情報の提供及び更新等が遅延し、又は中断したこと等に起因して登録事業所又は第三者が被った損害について、一切の責めを負わないものとする。
2 管理者は、登録事業所がサイトを通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責めを負わないものとする。これらの情報等に起因して生じた損害についても、同様とする。
3 登録事業所は、サイトの登録により、損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用において、これを解決するものとする。
4 管理者は、登録事業所等が故意若しくは過失により又はこの規約の違反により管理者に損害を与えた場合は、登録事業所等に損害賠償を求めることができる。
(規約の変更)
第13条 管理者は、合法的かつ一般的な常識の範囲内で、登録事業所に事前の通告せずに、この規約の規定を変更することができる。
2 管理者がこの規約を改正したときは、サイトにその旨を掲載することにより、登録事業所に周知するものとする。
3 改正後の規約は、前項の規定による掲載を行ったときからその効力を生ずるものとする。
(準根拠法及び合意管轄)
第14条 本規約は日本法を準拠法とし、この規約及びサイトの利用に関して生じる一切の紛争は、長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第15条 この規約に定めるもののほか、サイトの企業情報の登録等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、平成26年12月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成30年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の「おしごとながの」利用・運用規約の規定による登録事業者は、この規約による改正後の利用規約(企業用)の規定による登録事業所とみなす。
附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。